どんな物が不用品として回収出来て、どんな物が出来ないのか?

回収できない物

回収できないもの

不用品回収業者のサイトを見ると「ほとんどの物が回収できます。」や「99%回収可能です。」などの記載が有ります。
各企業によって生ごみ、液体系、産業廃棄物は回収不可と記載が有るところも有りますが、一般の家庭を主として不用品回収を行っている業者で回収していない物は以下が多いようです。

【回収をお願いできない物】

  • 医療系廃棄物:注射針など
  • 感染性廃棄物:血液などが付着した物など
  • 動物の死骸:ペットの死骸など
  • 銃刀法など法に抵触する物:刀剣や拳銃など
  • 中身の分からない薬剤や廃棄物:内容や商品名の表示のない農薬や薬剤など

ゴミ屋敷お片付けなど大量の一般ごみや生ごみが有る場合、遺品整理などや空き家などの片付けなどでご依頼者本人も何が出てくるか分からない場合なども有ったりしますが、ゴミ屋敷片付けや遺品整理を行っている今回ランキングされている業者は、上記の【回収できない物】のように(作業スタッフの)人体に危険のある廃棄物や法に抵触する物以外は片付け、回収はしてくれるようです。

人体に危険のある廃棄物の中の一般家庭で発生する可能性のあるモノとしては、孤独死などによって腐敗が進んでしまった場合は、特殊清掃と言って不用品の片付け・回収をお願いする前に殺菌・消毒が不用品やお部屋に必要です。
この特殊清掃をせず作業を行うと人体に悪影響になる可能性が高い為、遺品整理業者にお願いする場合は必ず依頼者として、業者に伝える必要があるのではないかと思います。
特殊清掃を行っているかなどは各社に問い合わせお尋ねください。

実際見積りをお願いして安さだけで選んで実際作業をお願いしてみたら、当日「これは回収できないと」言われ処理に困るモノだけ残ってしまっては、大変ですので事前に金額だけではなく回収できる物できない物の対応の説明が有るかや、依頼者本人から確認しておく必要があると思います。

一般廃棄物と産業廃棄物の違い

産業廃棄物

廃棄物には大きく分けて一般廃棄物と産業廃棄物の違いが有るようです。許可の取得有無も確認して依頼が必要になってくると思います。
許可を取得していなければ、許可業者に依頼して対応をしているかも重要になってきます。
不法投棄に関しては排出者責任に問われる可能性も有りますのでしっかりチェックする必要がある項目だと思います。ここでは一般廃棄物と産業廃棄物の違いを簡単にご説明させて頂きます。

一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物【法第2条第2項】とあります。具体的には以下の図表の通りとなります。

一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物

※事業系一般廃棄物は事業に伴って発生した産業廃棄物に該当しない廃棄物。産業廃棄物は事業に伴って発生した法令で定める廃棄物。

それでは産業廃棄物以外、法令で定める廃棄物とはどういった廃棄物でしょうか?
次の通り簡単にご説明させて頂きます。

産業廃棄物の種類

鉄くず

産業廃棄物は20種類に分類されます。
どの業種から発生しても産業廃棄物となる廃棄物と、特定の業種から出た場合に産業廃棄物になる廃棄物になる場合が有ります。
特定の業種から出た場合に産業廃棄物になる廃棄物に指定されているものは、特定の業種以外から発生した場合一般廃棄物となります。

産業廃棄物
種類 主な例 業種指定
1.燃え殻 石炭がら、焼却灰、炉清掃排出物 全ての業種
2.汚泥 活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、建築汚泥 全ての業種
3.廃油 廃潤滑油、廃切削油、廃タールピーチ類、廃食用油 全ての業種
4.廃酸 廃硫酸、廃塩酸 全ての業種
5.廃アルカリ 苛性ソーダ廃液、アルカリ性メッキ廃液、現像廃液 全ての業種
6.廃プラスティック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、廃ポリ容器、廃タイヤ 全ての業種
7.紙くず 紙・板紙くず 紙・紙加工品製造業、出版業、製本業等
工作物の新築、改築、除去に伴い発生した紙くず 建築業
8.木くず 木材片、おがくず、樹皮 木材・木製品製造業、パルプ製造業
工作物の新築、改築、除去に伴い発生した木くず 建築業
9.繊維くず 木綿等の天然繊維くず 繊維工業(縫製除く)
工作物の新築、改築、除去に伴い発生した繊維くず 建築業
10.動植物性残さ 醸造かす、魚・獣のあら 食料品製造業、医療品製造業
11.動物系固形不用物 と畜場で発生した牛・豚等の不用部分 全ての業種
12.ゴムくず 天然ゴムくず 全ての業種
13.金属くず 鉄鋼・非鉄金属の切断くず、古鉄 全ての業種
14.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 空瓶、レンガくず、石膏くず、石膏ボード、製造工程で発生したコンクリートくず 全ての業種
15.鉱さい 高炉・平炉・電気炉の残さい、鋳造廃砂、不良鉱石 全ての業種
16.がれき類 工作物の新築、改築、除去に伴い発生したコンクリート・レンガ・瓦等の破片、アスファルト破片 全ての業種
17.家畜ふん尿 牛・豚・鶏などのふん尿 畜産農業
18.家畜の死体 牛・豚・鶏などの死体 畜産農業
19.ばいじん ばい煙発生施設、廃棄物焼却施設の集じん施設で集められたばいじん 全ての業種
20.上記のものを処分するために処理したもので、これらに該当しない物 コンクリート固形化の処理をしたもの 全ての業種

PAGE TOP