名古屋の空き家の現状と整理に役立つ情報

名古屋の空き家の現状は? 空き家整理に役立つお得情報!

名古屋の空き家の現状は?

名古屋市は日本で3番目に人口が多い大都市です。名古屋市は東海地区の産業の中心的な都市で、労働人口が集中しているため高齢者の比率は全国の平均値よりも少なくなっています。
しかし未婚率や晩婚率も依然として高く、最近になって急激な高齢化が進んでいると言われています。
世帯主の死去などにより発生する空き家。高齢者が老人ホームや介護施設へ入居する件数も増えていますから、空き家は増加する傾向にあると考えてもよいでしょう。
さて、現在の名古屋市にはどれくらいの数の空き家があるのでしょうか?
平成25年の調査によると名古屋市の空き家率は13.2%ほどとなっています。7軒のうち1軒が空き家という計算になりますので、なかなかに高いのです。
とはいえ、名古屋市の空き家の7割以上は「賃貸用または売却用の住宅」として扱われています。すぐに人が住めるような空き家は賃貸サービスなどの流通市場に出ていますから、名古屋に引っ越してくる方にとっては使える空き家がたくさんあるとかえって都合がいいかもしれません。
しかしその他の空き家の中には、放置されるなどして適切に管理が行われていない空き家もあります。いわゆるゴミ屋敷のようになっている空き家は一目で問題があると思いませんか?
管理されていない空き家が防犯、防災、衛生、景観などの面で近隣住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合も少なくないのです。
例えば家の全体が傾いてしまっていたり、柱などの主要構造に使用されている木材が腐ってしまっているような空き家は倒壊の恐れがあります。空き家が地震などで一気に倒壊すると下敷きになる人などが出て危険です。
空き家の敷地内にある 庭木や雑草が放置され伸び放題になってしまうなど、植栽の不整備があると害虫や害獣の住み家となりそれらの増殖の原因となります。
空き家の敷地内だけではなく、空き家に面する道路の通行人や車の迷惑になってしまいます。
このように、使っていない空き家を整理せず放置するだけで予想もできないような実害の発生が懸念されます。
管理の行き届いていない空き家などについて、名古屋市民が市役所や区役所に届けた相談や通報は過去3年のデータによると年間600~800件ほどになっているそうです。
名古屋市ではそのように専門的な対応が必要となる空き家の対策のため、平成26年に「名古屋市空家等対策の推進に関する条例(「空き家条例」)」が成立しました。平成27年には国でも「空家等対策の推進に関する特別措置法(「空き家措置法」)」という法律が成立するに至りました。
もし空き家を管理せず放置しておくと名古屋市の条例違反になる以外に、国家が定めた法律を犯すことにもなってしまいます。
それでもなぜ空き家は放置されるのでしょうか?

空き家を放置する理由

空き家が放置されがちになる理由は高齢者の増加にあります。高齢者が死去して空き家になるケースは多いですが、昔と比べて子供の世帯と同居する親が少なくなったのも原因のひとつです。
同居が減る代わりに、年を取った親が子供に負担をかけないためとしてご自身が建てた家を放棄し、介護施設を積極的に利用するケースが増えてきました。
現在我が国の人口はゆるやかに減っており、名古屋も少子高齢化が進む地域となっています。
高齢者が多くなればなるほど老人ホームなどに入居する方が増えて、その方々が住まなくなった空き家が名古屋にどんどん増えていきます。
空き家の母数が増えれば管理の行き届かない空き家が増加するのも当然といえば当然の結果です。このようにして空き家は増えるのです。
では、なぜ空き家は解体や管理をされずに放置されることがあるのでしょうか?
原因のひとつは空き家が増える原因と同じく、世帯主が死去してしまっているためです。身寄りのない方であれば親戚や実子が空き家を片付けることができません。
また高齢者の方が老人ホームや施設に入居する前など、生前に実家や家財道具の扱いについて親族とよく相談していなければ、空き家が片付けされないまま放置されることになりがちです。管理ができていない空き家が増える要因となっています。
解体されない空き家についても考えてみましょう。
空き家にも色々なタイプがあります。築年数の少ない空き家は中古物件としてのニーズがありますが、古くなってしまった空き家の活用は限られます。少なくとも新築物件や比較的新しい中古物件には劣るでしょう。
空き家の解体に適したタイミングは空き家が建っている土地の売買や空き家そのものの建て替えが決まった段階です。所有者がそのようにして空き家を解体しておけば何の問題もありません。
そうでなければ解体費用は解体を依頼した方の負担となります。例えば、高齢者の方が亡くなって放置された空き家があったとすれば解体費用は親族や実子が負担します。
特に遠方に住んでいるなどしてその土地を活用する目処がなければ、わざわざお金をかけて空き家を解体する気にはならないでしょう。
そのため、古い空き家があっても解体せずに放置してしまう人も少なくありません。
さらに管理されない空き家解体されない空き家を増加させてしまうのが税金の問題です。
この国には土地に建物があると、土地にかかる固定資産税が最大で6分の1程度まで減額となり優遇されるという特例があります。
土地を持っているだけでも固定資産税がかかるのなら、少しでも税金を減らしたいと思う方が多いのは頷けますよね。
空き家が既にあるのであれば新しく家を建てて減額を狙う必要もありませんので、そのまま放置することも残念ながらよくあるのです。
適切に管理された空き家は価値があるものですが、管理されずに放置された空き家は前述の通り人の迷惑になってしまいます。

空き家を放置するとどうなる?

放置された空き家に対して行政はどのような処置をしているのでしょうか。名古屋市や国では「空家等の適切な管理は所有者等の責務」と決めています。 名古屋市では空き家の所有者にあたる住民に対し助言や指導などを行っています。リーフレットや納税通知書なども活用して、空き家の適切な管理を促進させています。
前述の法律もありますので、行政の勧告を無視し空き家を放置していると所有者にデメリットがあります。
では、国が設定した「空家等対策の推進に関する特別措置法(「空き家措置法」)」に触れるとどうなってしまうのでしょうか?また、どの程度問題がある空き家が空き家措置法の対象になるのでしょうか。
空き家措置法の対象となる空き家は、「著しく衛生上有害となる恐れがある空き家」と、「著しく保安上の危険となる恐れがある空き家」です。
あまりにも不潔だったり、犯罪を増加させてしまう懸念のある空き家は地域の住民にとって迷惑な存在ですから、持ち主が落ちしていても周囲からスピーディーな処分がなされることもあります。
空き家措置法の規定の対象となった空き家には行政による解体の通告、もしくは強制対処が適用されます。
ゴミ屋敷に行政の手が入る場面をテレビなどで見たという方は多いと思いますが、あの様子をイメージすると良いかもしれません。
さらに空き家措置法だけではなく、特定空き家などに対する市町村の改善勧告を受けると、勧告を受けた段階で土地に対する固定資産税の特例から除外されます。
特例から除外されると持ち家の固定資産税が大幅に増額され、最大で元々の金額の4.2倍ほどになります。
家に建物があると土地にかかる固定資産税が最大で6分の1程度まで優遇されるという特例が空き家を取り壊さず放置する原因となっている面もありますが、改善勧告を受けてしまってからはそうした特例が受けられなくなるのです。
最低限の整理さえしていれば空き家措置法の対象にはならないものと思われますので、処分の対象となるほど長い間放置してしまった空き家は百害あって一利なしといえるかもしれません。

整理はプロに頼む手もあります

そんな空き家ですが、意外なことに簡単に整理する手段があります。それは業者に依頼することです。
空き家だけでなくゴミ屋敷の清掃家整理に特化した業者がありますので、空き家から離れた地域に住む親族でも遠方から放置された空き家を綺麗にすることができます。
ご自身の手で空き家を整理できない場合はプロに頼んだ方が楽です。
また、空き家を整理していると買い取れる不用品が見つかることもありますから、空き家整理にかかる費用が相殺される可能性も出てきます。
空き家を長い間放置して処分に躊躇するよりも、早めに整理しておいた方がお得といえます。

PAGE TOP